本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第六十八号 #
略称 : ヘイトスピーチ解消法 

第二条 # 定義


1項

この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国 若しくは地域の出身である者 又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し 又は誘発する目的で公然と その生命、身体、自由、名誉 若しくは財産に危害を加える旨を告知し 又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国 又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。