会社の代表取締役 又は代表執行役の選定 及び解職 並びに監査等委員である取締役 若しくは監査役の選任 及び解任 又は監査委員の選定 及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
東京地下鉄株式会社法
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平成十四年法律第百八十八号
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第五条 # 代表取締役等の選定等の決議
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正