東京地下鉄株式会社法

# 平成十四年法律第百八十八号 #

第五条 # 代表取締役等の選定等の決議

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
会社の代表取締役 又は代表執行役の選定 及び解職 並びに監査等委員である取締役 若しくは監査役の選任 及び解任 又は監査委員の選定 及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。