東京湾横断道路建設事業者の社債権者は、その会社の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。