東京湾横断道路の建設に関する特別措置法

昭和六十一年法律第四十五号
略称 : 湾横特措法 
分類 法律
カテゴリ   道路
最終編集日 : 2023年 01月13日 00時20分

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1項

この法律は、民間の資金、経営能力 及び技術的能力を活用して東京湾横断道路の建設を図るための特別の措置を定めることにより、その建設を促進し、もつて東京湾の周辺の地域における交通の円滑化に資することを目的とする。

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1項

東日本高速道路株式会社(以下「東日本会社」という。)及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)は、東京湾横断道路(道路法昭和二十七年法律第百八十号第三条第二号の一般国道のうち川崎市と木更津市との間で東京湾を横断するものをいう。以下同じ。)の建設 及び管理に関する事業を行う会社(以下「東京湾横断道路建設事業者」という。)と日本道路公団等民営化関係法施行法平成十六年法律第百二号)第五十七条第一項の規定により締結したものとみなされる次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下「建設協定」という。)に従い、その事業 又は業務を行わなければならない。

一 号

機構は、国土交通省令で定めるところにより、東京湾横断道路の建設工事(東京湾横断道路の新設に関する工事 及び その準備行為のうち、基本的な調査 及び設計、敷地の取得 その他国土交通省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。)に要した費用を、その供用開始後長期間に分割して東京湾横断道路建設事業者に支払うこと。

二 号

東京湾横断道路建設事業者は、東京湾横断道路の維持、修繕等の管理を、別に締結した協定(以下「管理協定」という。)に従い行うこと。

三 号
その他国土交通省令で定める事項
2項

東日本会社 及び機構は、建設協定 又は管理協定を変更しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。

3項

国土交通大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、申請に係る建設協定 又は管理協定の内容が適正であると認めるときでなければ、当該認可をしてはならない。

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1項

地方公共団体は、総務大臣に協議の上、 東京湾横断道路建設事業者に出資することができる。

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1項

東京湾横断道路建設事業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、当該事業年度以降の二年間について資金計画 及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、機構を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

2項

東京湾横断道路建設事業者は、前項の資金計画 又は事業計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を機構を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

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1項

東京湾横断道路建設事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度 並びに勘定科目の分類 及び貸借対照表、損益計算書 その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。

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1項

東京湾横断道路建設事業者は、社債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。

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1項

東京湾横断道路建設事業者の社債権者は、その会社の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2項

前項の先取特権の順位は、民法明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

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1項

東京湾横断道路建設事業者は、会社法平成十七年法律第八十六号第六百七十六条に規定する募集社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く)を引き受ける者の募集をし、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項

前項の規定は、東京湾横断道路建設事業者が、社債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない

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1項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、東京湾横断道路建設事業者に対し、その業務 又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

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1項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、東京湾横断道路建設事業者の営業所、事務所 その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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1項

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、東京湾横断道路建設事業者に対して、その財務に関し監督上必要な命令をすることができる。

2項

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、東日本会社に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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1項

国土交通大臣は、第二条第二項 及び第十条第一項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした東京湾横断道路建設事業者の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役 又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条第一項 又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三 号

第十二条第一項の規定による検査を拒み、 妨げ、又は忌避したとき。

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1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした東京湾横断道路建設事業者の取締役、執行役、会計参与 若しくは その職務を行うべき社員、監査役 又は職員は、百万円以下の過料に処する。

一 号

第六条の規定に違反したとき。

二 号

第十条第一項の規定に違反して認可を受けなかつたとき。

三 号

第十三条第一項の規定による国土交通大臣の命令に違反したとき。

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1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした東日本会社の取締役、執行役、会計参与 若しくは その職務を行うべき社員、監査役 又は職員は、百万円以下の過料に処する。

一 号

第二条第二項の規定に違反して認可を受けなかつたとき。

二 号

第十三条第二項の規定による国土交通大臣の命令に違反したとき。

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1項

第二条第二項の規定に違反して認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員 又は職員は、二十万円以下の過料に処する。

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