次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした東日本会社の取締役、執行役、会計参与 若しくは その職務を行うべき社員、監査役 又は職員は、百万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第二条第二項の規定に違反して認可を受けなかつたとき。
第十三条第二項の規定による国土交通大臣の命令に違反したとき。