東京湾横断道路の建設に関する特別措置法

# 昭和六十一年法律第四十五号 #
略称 : 湾横特措法 

第十三条 # 監督


1項

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、東京湾横断道路建設事業者に対して、その財務に関し監督上必要な命令をすることができる。

2項

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、東日本会社に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。