東京湾横断道路の建設に関する特別措置法

# 昭和六十一年法律第四十五号 #
略称 : 湾横特措法 

第十二条 # 立入検査


1項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、東京湾横断道路建設事業者の営業所、事務所 その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。