東京湾横断道路の建設に関する特別措置法

# 昭和六十一年法律第四十五号 #
略称 : 湾横特措法 

第十五条 # 罰則


1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした東京湾横断道路建設事業者の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役 又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条第一項 又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三 号

第十二条第一項の規定による検査を拒み、 妨げ、又は忌避したとき。