次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした東京湾横断道路建設事業者の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役 又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第五条第一項 又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第十二条第一項の規定による検査を拒み、 妨げ、又は忌避したとき。