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東京湾横断道路の建設に関する特別措置法
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昭和六十一年法律第四十五号
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略称 :
湾横特措法
第十八条
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東京湾横断道路の建設に関する特別措置法
第十八条
1項
第二条第二項
の規定に違反して認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員 又は職員は、
二十万円以下の過料
に処する。