東京湾横断道路の建設に関する特別措置法

# 昭和六十一年法律第四十五号 #
略称 : 湾横特措法 

第十八条


1項

第二条第二項の規定に違反して認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員 又は職員は、二十万円以下の過料に処する。