東京湾横断道路の建設に関する特別措置法

# 昭和六十一年法律第四十五号 #
略称 : 湾横特措法 

第十六条


1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした東京湾横断道路建設事業者の取締役、執行役、会計参与 若しくは その職務を行うべき社員、監査役 又は職員は、百万円以下の過料に処する。

一 号

第六条の規定に違反したとき。

二 号

第十条第一項の規定に違反して認可を受けなかつたとき。

三 号

第十三条第一項の規定による国土交通大臣の命令に違反したとき。