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東京湾横断道路の建設に関する特別措置法
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昭和六十一年法律第四十五号
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略称 :
湾横特措法
第十四条
#
協議
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道路
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法
第十四条
1項
国土交通大臣は、
第二条第二項
及び
第十条第一項
の認可をしようとするときは、財務大臣に
協議しなければ
ならない。