前条の激甚災害についての法第七条第三号の政令で定める養殖施設は、次に掲げるものであって当該激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていたものとし、それぞれその災害復旧事業に係る同条の政令で定める率は、いずれも十分の九とする。
一
号
魚類養殖施設
二
号
貝類養殖施設
三
号
海藻類養殖施設
四
号
前三号に掲げる養殖施設以外の養殖施設