第一条の激甚災害についての令第二十五条(令第四十八条において準用する場合を含む。)、第二十六条 及び第二十七条の規定の適用については、
令第二十五条中
「激甚災害により災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第一条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する被害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該市の区域 又は当該市の区 若しくは総合区の区域とする。次条 及び第二十七条において「激甚災害による被災区域」という。)」とあり、
令第二十六条各号中
「激甚災害による被災区域」とあり、
及び令第二十七条中
「激甚災害による被災区域」とあるのは
「全国の区域」と、
同条第一号中
「加工施設、検査施設」とあるのは
「加工施設、販売施設、検査施設」と
する。