東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

# 平成二十三年政令第十八号 #

第六条 # 法第十六条第一項の政令で定める施設等の特例

@ 施行日 : 令和五年三月二十三日 ( 2023年 3月23日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第六十四号による改正

1項

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成二十三年法律第四十号) 第二条第二項の特定被災地方公共団体については、令第三十三条並びに第四十三条第一項第二号 及び第三号の特定地方公共団体とみなして、これらの規定を適用する。