この政令は、公布の日から施行する。
東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
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平成二十三年政令第十八号
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附 則
令和三年三月二四日政令第六二号
@ 施行日 : 令和五年三月二十三日
( 2023年 3月23日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第六十四号による改正
最終編集日 :
2024年 04月16日 09時40分
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