この法律は、
東日本大震災の被災者が
裁判 その他の法による
紛争の解決のための手続
及び弁護士等のサービスを
円滑に利用することができるよう、
東日本大震災の被災者に対する援助のための総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)
第十三条に規定する
日本司法支援センター(以下「支援センター」という。)の
業務の 特例を定めるものとする。
この法律は、
東日本大震災の被災者が
裁判 その他の法による
紛争の解決のための手続
及び弁護士等のサービスを
円滑に利用することができるよう、
東日本大震災の被災者に対する援助のための総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)
第十三条に規定する
日本司法支援センター(以下「支援センター」という。)の
業務の 特例を定めるものとする。