東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律

# 平成二十四年法律第六号 #
略称 : 法テラス震災特例法 

第一条 # 趣旨

@ 施行日 : 平成三十年三月三十一日
@ 最終更新 : 平成三十年三月三十一日公布(平成三十年法律第五号)改正

1項

この法律は、

東日本大震災の被災者が

裁判 その他の法による
紛争の解決のための手続

及び弁護士等のサービスを
円滑に利用することができるよう、

東日本大震災の被災者に対する援助のための総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号
第十三条に規定する

日本司法支援センター以下「支援センター」という。)の
業務の 特例を定めるものとする。