東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律

# 平成二十四年法律第六号 #
略称 : 法テラス震災特例法 

第三条 # 支援センターの業務の特例

@ 施行日 : 平成三十年三月三十一日
@ 最終更新 : 平成三十年三月三十一日公布(平成三十年法律第五号)改正

1項

支援センターは、

総合法律支援法
第三十条に規定する業務のほか、

次に掲げる業務(以下「東日本大震災法律援助事業」という。)を
行う。

一 号

被災者を
その資力の状況にかかわらず

援助する次に掲げる業務

民事裁判等手続(総合法律支援法第四条に規定する 民事裁判等手続をいう。イにおいて同じ。)、

裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する 裁判外紛争解決手続をいう。イにおいて同じ。

又は行政庁の処分

その他公権力の行使に当たる
行為に関する不服申立ての手続であって、

被災者を当事者とする

東日本大震災に起因する
紛争に係るものの準備

及び追行(民事裁判等手続に先立つ和解の交渉であって、裁判外紛争解決手続によらないものを含む。以下「被災者に係る 民事裁判等手続 その他の手続の準備 及び追行」という。)のため
代理人に支払うべき報酬

及び その代理人が行う事務の処理に
必要な実費の立替えをすること。

に規定する 立替えに代え、

に規定する 報酬
及び実費に相当する額を

支援センターに
支払うことを約した者のため、

適当な東日本大震災法律援助契約弁護士等(支援センターとの間で、支援センターの東日本大震災法律援助事業に関し、他人の法律事務を取り扱うことについて 契約をしている弁護士、弁護士法人 及び総合法律支援法第一条に規定する 隣接法律専門職者をいう。において同じ。)に

の代理人が行う事務を
取り扱わせること。

弁護士法昭和二十四年法律第二百五号
その他の 法律により

依頼を受けて
裁判所に提出する書類を作成することを
業とすることができる者に対し

被災者に係る 民事裁判等手続

その他の手続の準備
及び追行に必要な書類(当該業とすることができる者が 他人の依頼を受け報酬を得て その作成を行うことを業とすることが 法律により 制限されている書類を除く)の
作成を依頼して支払うべき報酬

及び その作成に
必要な実費の立替えをすること。

に規定する 立替えに代え、

に規定する 報酬
及び実費に相当する額を

支援センターに
支払うことを約した者のため、

適当な東日本大震災法律援助契約弁護士等に
に規定する書類を作成する事務を

取り扱わせること。

弁護士法

その他の法律により

法律相談を取り扱うことを
業とすることができる者による

法律相談(刑事に関するものを除く)を
実施すること。

二 号

前号の業務に附帯する
業務を行うこと。

2項

支援センターが
東日本大震災法律援助事業を行う場合には、

総合法律支援法
第三十四条第一項の業務方法書には、

同条第二項に掲げる事項のほか、

東日本大震災法律援助事業に関し、

東日本大震災法律援助事業の実施に係る
援助の申込み

及び その審査の方法に関する事項、

前項第一号イ 及びに規定する
立替えに係る 報酬

及び実費の基準
並びにそれらの償還に関する事項、

同号ロ 及びに規定する 報酬
及び実費に相当する額の支払に関する事項

その他法務省令で定める事項を
記載しなければならない。


この場合において、

当該報酬は、東日本大震災法律援助事業が
被災者を広く援助するものであることを
考慮した相当な額でなければならず、

かつ、当該償還 及び当該支払は、
被災者に係る 民事裁判等手続

その他の手続の準備
及び追行がされている間、

猶予するものとしなければならない。