東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律

# 平成二十四年法律第六号 #
略称 : 法テラス震災特例法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 平成三十年三月三十一日
@ 最終更新 : 平成三十年三月三十一日公布(平成三十年法律第五号)改正

1項

この法律において
東日本大震災」とは、

平成二十三年三月十一日に発生した
東北地方太平洋沖地震

及びこれに伴う
原子力発電所の事故による 災害をいう。

2項

この法律において
被災者」とは、

東日本大震災に際し
災害救助法昭和二十二年法律第百十八号)が
適用された

同法第二条に規定する
市町村の区域(東京都の区域を除く)に

平成二十三年三月十一日において
住所、居所、営業所

又は事務所を有していた国民

又は我が国に住所を有し
適法に在留する者をいう。