この法律において
「東日本大震災」とは、
平成二十三年三月十一日に発生した
東北地方太平洋沖地震
及びこれに伴う
原子力発電所の事故による 災害をいう。
この法律において
「東日本大震災」とは、
平成二十三年三月十一日に発生した
東北地方太平洋沖地震
及びこれに伴う
原子力発電所の事故による 災害をいう。
この法律において
「被災者」とは、
東日本大震災に際し
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が
適用された
同法第二条に規定する
市町村の区域(東京都の区域を除く。)に
平成二十三年三月十一日において
住所、居所、営業所
又は事務所を有していた国民
又は我が国に住所を有し
適法に在留する者をいう。