東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律

# 平成二十四年法律第六号 #
略称 : 法テラス震災特例法 

第六条 # 法務省令への委任

@ 施行日 : 平成三十年三月三十一日
@ 最終更新 : 平成三十年三月三十一日公布(平成三十年法律第五号)改正

1項

この法律に定めるもののほか

この法律の実施のため
必要な事項は、

法務省令で定める。