支援センターは、
総合法律支援法
第四十七条第五項の規定にかかわらず、
東日本大震災法律援助事業に
必要な費用に充てるため、
法務大臣の認可を受けて、
長期借入金をすることができる。
支援センターは、
総合法律支援法
第四十七条第五項の規定にかかわらず、
東日本大震災法律援助事業に
必要な費用に充てるため、
法務大臣の認可を受けて、
長期借入金をすることができる。
支援センターは、
毎事業年度、長期借入金の
償還計画を立てて、
法務大臣の
認可を受けなければならない。
法務大臣は、
前二項の規定による
認可をしようとするときは、
あらかじめ、
総合法律支援法
第十九条に規定する
日本司法支援センター評価委員会の
意見を聴かなければならない。