東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律

# 平成二十四年法律第六号 #
略称 : 法テラス震災特例法 

第四条 # 長期借入金

@ 施行日 : 平成三十年三月三十一日
@ 最終更新 : 平成三十年三月三十一日公布(平成三十年法律第五号)改正

1項

支援センターは、

総合法律支援法
第四十七条第五項の規定にかかわらず

東日本大震災法律援助事業に
必要な費用に充てるため、

法務大臣の認可を受けて、

長期借入金をすることができる。

2項

支援センターは、

毎事業年度、長期借入金の
償還計画を立てて、

法務大臣の
認可を受けなければならない。

3項

法務大臣は、

前二項の規定による
認可をしようとするときは、

あらかじめ

総合法律支援法
第十九条に規定する

日本司法支援センター評価委員会の
意見を聴かなければならない。