東日本大震災復興基本法

# 平成二十三年法律第七十六号 #

第七条 # 資金の確保のための措置


1項

国は、次に掲げる措置 その他の措置を講ずることにより、東日本大震災からの復興のための資金の確保に努めるものとする。

一 号

復興 及びこれに関連する施策以外の施策に係る予算を徹底的に見直し、当該施策に係る歳出の削減を図ること。

二 号

財政投融資に係る資金 及び民間の資金の積極的な活用を図ること。