国は、次に掲げる措置 その他の措置を講ずることにより、東日本大震災からの復興のための資金の確保に努めるものとする。
一
号
二
号
復興 及びこれに関連する施策以外の施策に係る予算を徹底的に見直し、当該施策に係る歳出の削減を図ること。
財政投融資に係る資金 及び民間の資金の積極的な活用を図ること。