東日本大震災復興基本法

# 平成二十三年法律第七十六号 #

第二章 基本的施策

分類 法律
カテゴリ   災害対策
最終編集日 : 2024年 05月13日 12時22分


1項

国は、東日本大震災からの復興に関する施策を迅速に実施するため、第三条の規定により講ずる措置について、その円滑かつ弾力的な執行に努めなければならない。

1項

国は、次に掲げる措置 その他の措置を講ずることにより、東日本大震災からの復興のための資金の確保に努めるものとする。

一 号

復興 及びこれに関連する施策以外の施策に係る予算を徹底的に見直し、当該施策に係る歳出の削減を図ること。

二 号

財政投融資に係る資金 及び民間の資金の積極的な活用を図ること。

1項

国は、東日本大震災からの復興に必要な資金を確保するため、別に法律で定めるところにより、公債(次項において「復興債」という。)を発行するものとする。

2項

国は、復興債については、その他の公債と区分して管理するとともに、別に法律で定める措置 その他の措置を講ずることにより、あらかじめ、その償還の道筋を明らかにするものとする。

1項

国は、被災者を含めた国民一人一人が東日本大震災からの復興の担い手であることを踏まえて、その復興に係る国の資金の流れについては、国の財政と地方公共団体の財政との関係を含めてその透明化を図るものとする。

1項

政府は、被災地域の地方公共団体の申出により、区域を限って、規制の特例措置 その他の特別措置を適用する制度(以下「復興特別区域制度」という。)を活用し、地域における創意工夫を生かして行われる東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るものとし、このために必要な復興特別区域制度について総合的に検討を加え、速やかに必要な法制上の措置を講ずるものとする。

1項

政府は、復興庁が廃止されるまでの間 毎年、国会に、東日本大震災からの復興の状況を報告しなければならない。