東日本大震災復興基本法

# 平成二十三年法律第七十六号 #

第三条 # 国の責務


1項

国は、前条の基本理念にのっとり、二十一世紀半ばにおける日本のあるべき姿を示すとともに、東日本大震災からの復興のための施策に関する基本的な方針(以下「東日本大震災復興基本方針」という。)を定め、これに基づき、東日本大震災からの復興に必要な別に法律で定める措置 その他の措置を講ずる責務を有する。