東日本大震災復興基本法

# 平成二十三年法律第七十六号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   災害対策
最終編集日 : 2022年 05月07日 16時57分


1項

この法律は、東日本大震災が、その被害が甚大であり、かつ、その被災地域が広範にわたる等極めて大規模なものであるとともに、地震 及び津波 並びにこれらに伴う原子力発電施設の事故による複合的なものであるという点において我が国にとって未曽有の国難であることに鑑み、東日本大震災からの復興についての基本理念を定め、並びに現在 及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会の実現に向けて、東日本大震災からの復興のための資金の確保、復興特別区域制度の整備 その他の基本となる事項を定めるとともに、東日本大震災復興対策本部の設置 及び復興庁の設置に関する基本方針を定めること等により、東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生を図ることを目的とする。

1項

東日本大震災からの復興は、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。

一 号

未曽有の災害により、多数の人命が失われるとともに、多数の被災者がその生活基盤を奪われ、被災地域内外での避難生活を余儀なくされる等 甚大な被害が生じており、
かつ、被災地域における経済活動の停滞が連鎖的に全国各地における企業活動や国民生活に支障を及ぼしている等 その影響が広く全国に及んでいることを踏まえ、国民一般の理解と協力の下に、被害を受けた施設を原形に復旧すること等の単なる災害復旧にとどまらない活力ある日本の再生を視野に入れた抜本的な対策
及び一人一人の人間が災害を乗り越えて豊かな人生を送ることができるようにすることを旨として行われる復興のための施策の推進により、新たな地域社会の構築がなされるとともに、二十一世紀半ばにおける日本のあるべき姿を目指して行われるべきこと。


この場合において、行政の内外の知見が集約され、その活用がされるべきこと。

二 号

国と地方公共団体との適切な役割分担 及び相互の連携協力 並びに全国各地の地方公共団体の相互の連携協力が確保されるとともに、
被災地域の住民の意向が尊重され、あわせて女性、子ども、障害者等を含めた多様な国民の意見が反映されるべきこと。


この場合において、被災により本来果たすべき機能を十全に発揮することができない地方公共団体があることへの配慮がされるべきこと。

三 号

被災者を含む国民一人一人が相互に連帯し、かつ、協力することを基本とし、国民、事業者 その他民間における多様な主体が、自発的に協働するとともに、適切に役割を分担すべきこと。

四 号

少子高齢化、人口の減少 及び国境を越えた社会経済活動の進展への対応等の我が国が直面する課題や、食料問題、電力 その他のエネルギーの利用の制約、 環境への負荷 及び地球温暖化問題等の人類共通の課題の解決に資するための先導的な施策への取組が行われるべきこと。

五 号

次に掲げる施策が推進されるべきこと。

地震 その他の天災地変による災害の防止の効果が高く、何人も将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域づくりを進めるための施策

被災地域における雇用機会の創出と持続可能で活力ある社会経済の再生を図るための施策

地域の特色ある文化を振興し、地域社会の絆の維持 及び強化を図り、並びに共生社会の実現に資するための施策

六 号

原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興については、当該災害の復旧の状況等を勘案しつつ、前各号に掲げる事項が行われるべきこと。

1項

国は、前条の基本理念にのっとり、二十一世紀半ばにおける日本のあるべき姿を示すとともに、東日本大震災からの復興のための施策に関する基本的な方針(以下「東日本大震災復興基本方針」という。)を定め、これに基づき、東日本大震災からの復興に必要な別に法律で定める措置 その他の措置を講ずる責務を有する。

1項

地方公共団体は、第二条の基本理念にのっとり、かつ、東日本大震災復興基本方針を踏まえ、計画的かつ総合的に、東日本大震災からの復興に必要な措置を講ずる責務を有する。

1項

国民は、第二条の基本理念にのっとり、相互扶助と連帯の精神に基づいて、被災者への支援 その他の助け合いに努めるものとする。