東日本大震災復興基本法

# 平成二十三年法律第七十六号 #

第九条 # 復興に係る国の資金の流れの透明化


1項

国は、被災者を含めた国民一人一人が東日本大震災からの復興の担い手であることを踏まえて、その復興に係る国の資金の流れについては、国の財政と地方公共団体の財政との関係を含めてその透明化を図るものとする。