東日本大震災復興基本法

# 平成二十三年法律第七十六号 #

第五条 # 国民の努力


1項

国民は、第二条の基本理念にのっとり、相互扶助と連帯の精神に基づいて、被災者への支援 その他の助け合いに努めるものとする。