東日本大震災復興基本法

# 平成二十三年法律第七十六号 #

第八条 # 復興債の発行等


1項

国は、東日本大震災からの復興に必要な資金を確保するため、別に法律で定めるところにより、公債(次項において「復興債」という。)を発行するものとする。

2項

国は、復興債については、その他の公債と区分して管理するとともに、別に法律で定める措置 その他の措置を講ずることにより、あらかじめ、その償還の道筋を明らかにするものとする。