国は、東日本大震災からの復興に必要な資金を確保するため、別に法律で定めるところにより、公債(次項において「復興債」という。)を発行するものとする。
国は、復興債については、その他の公債と区分して管理するとともに、別に法律で定める措置 その他の措置を講ずることにより、あらかじめ、その償還の道筋を明らかにするものとする。
国は、東日本大震災からの復興に必要な資金を確保するため、別に法律で定めるところにより、公債(次項において「復興債」という。)を発行するものとする。
国は、復興債については、その他の公債と区分して管理するとともに、別に法律で定める措置 その他の措置を講ずることにより、あらかじめ、その償還の道筋を明らかにするものとする。