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東日本大震災復興基本法
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平成二十三年法律第七十六号
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第六条
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復興に関する施策の迅速な実施
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災害対策
東日本大震災復興基本法
第六条
1項
国は、東日本大震災からの復興に関する施策を迅速に実施するため、
第三条
の規定により講ずる措置について、その円滑かつ弾力的な執行に努めなければならない。