東日本大震災復興基本法

# 平成二十三年法律第七十六号 #

第六条 # 復興に関する施策の迅速な実施


1項

国は、東日本大震災からの復興に関する施策を迅速に実施するため、第三条の規定により講ずる措置について、その円滑かつ弾力的な執行に努めなければならない。