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東日本大震災復興基本法
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平成二十三年法律第七十六号
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第十条の二
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東日本大震災からの復興の状況の報告
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災害対策
東日本大震災復興基本法
第十条の二
1項
政府は、復興庁が廃止されるまでの間 毎年、国会に、東日本大震災からの復興の状況を
報告しなければ
ならない。