東日本大震災復興基本法

# 平成二十三年法律第七十六号 #

第十条の二 # 東日本大震災からの復興の状況の報告


1項

政府は、復興庁が廃止されるまでの間 毎年、国会に、東日本大震災からの復興の状況を報告しなければならない。