東日本大震災復興基本法

# 平成二十三年法律第七十六号 #

第四条 # 地方公共団体の責務


1項

地方公共団体は、第二条の基本理念にのっとり、かつ、東日本大震災復興基本方針を踏まえ、計画的かつ総合的に、東日本大震災からの復興に必要な措置を講ずる責務を有する。