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東日本大震災復興基本法
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平成二十三年法律第七十六号
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第四条
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地方公共団体の責務
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災害対策
東日本大震災復興基本法
第四条
1項
地方公共団体は、
第二条
の基本理念にのっとり、かつ、東日本大震災復興基本方針を踏まえ、計画的かつ総合的に、東日本大震災からの復興に必要な措置を講ずる責務を有する。