果樹農業振興特別措置法

# 昭和三十六年法律第十五号 #
略称 : 果振法 

第七条 # その他の援助措置


1項

国 及び都道府県は、前条に規定する措置のほか、果樹園経営計画の作成 及びその達成のために必要な助言 及び指導、優良苗木の供給の円滑化のための援助、指定法人 及び都道府県法人の業務の円滑な実施のために必要な助言、指導 その他の援助 その他果樹農業の振興のために必要な援助を行うように努めるものとする。