果樹農業振興特別措置法

# 昭和三十六年法律第十五号 #
略称 : 果振法 

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   農業
最終編集日 : 2024年 06月29日 08時40分


1項
国 及び都道府県は、果樹農業の健全な発展 並びに果実の流通 及び加工の合理化に資するため、果実 及び果実製品の生産、集荷、貯蔵、販売等の状況を調査し、これらに関し必要な情報を提供するように努めるものとする。
1項

国 及び都道府県は、前条に規定する措置のほか、果樹園経営計画の作成 及びその達成のために必要な助言 及び指導、優良苗木の供給の円滑化のための援助、指定法人 及び都道府県法人の業務の円滑な実施のために必要な助言、指導 その他の援助 その他果樹農業の振興のために必要な援助を行うように努めるものとする。

1項

国 及び都道府県は、果樹農業の振興に関する施策を実施するに当たつては、国にあつては果樹農業振興基本方針、都道府県にあつては果樹農業振興計画に即してしなければならない。

1項
国は、果樹農業の健全な発展に資するため、果実 及び果実製品の消費の拡大 及び輸出の振興に関し必要な施策を積極的に行なうように努めるものとする。
1項
農林水産大臣 又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があるときは、果実 又は果実製品の生産、集荷、貯蔵 又は販売の事業を行なう者 又はこれらの者の組織する法人から、これらの事業に係る業務に関して、必要な報告を徴することができる。
1項
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。