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果樹農業振興特別措置法
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昭和三十六年法律第十五号
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略称 :
果振法
第七条の三
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消費の拡大及び輸出の振興
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農業
果樹農業振興特別措置法
第七条の三
1項
国は、果樹農業の健全な発展に資するため、果実 及び果実製品の消費の拡大 及び輸出の振興に関し必要な施策を積極的に行なうように努めるものとする。