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果樹農業振興特別措置法
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昭和三十六年法律第十五号
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略称 :
果振法
第七条の二
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果樹農業振興基本方針等と果樹農業の振興に関する施策
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農業
果樹農業振興特別措置法
第七条の二
1項
国 及び都道府県は、果樹農業の振興に関する施策を実施するに当たつては、国にあつては果樹農業振興基本方針、都道府県にあつては果樹農業振興計画に即してしなければならない。