果樹農業振興特別措置法

# 昭和三十六年法律第十五号 #
略称 : 果振法 

第三条 # 果樹園経営計画


1項

第二条の三第六項の規定による提出があつた果樹農業振興計画に係る都道府県の区域内において果樹を栽培しているか、又は栽培しようとする農業者は、政令で定めるところにより、果樹園経営計画を作成し、これを都道府県知事に提出して、その果樹園経営計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。

2項

前項の果樹園経営計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
農業経営の現状
二 号
農業経営の改善目標
三 号

前号の改善目標を達成するため採るべき措置に関する計画

四 号
その他農林水産省令で定める事項