果樹農業振興特別措置法

# 昭和三十六年法律第十五号 #
略称 : 果振法 

第九条 # 権限の委任


1項
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。