表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
果樹農業振興特別措置法
#
昭和三十六年法律第十五号
#
略称 :
果振法
第九条
#
権限の委任
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
農業
果樹農業振興特別措置法
第九条
1項
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。