果樹農業振興特別措置法

# 昭和三十六年法律第十五号 #
略称 : 果振法 

第五条 # 外国産の果実等に関する措置


1項

政府は、外国産の果実 又は果実製品の輸入によつて国内産の特定果実 又は特定果実に係る果実製品の価格が著しく低落し 又は低落するおそれがあり、その結果、特定果実の生産 又は出荷に重大な支障を与え 又は与えるおそれがある場合において、特定果実 又は特定果実に係る果実製品につき、第四条の三から前条までに規定する措置によつてはその事態を克服することが困難であると認められるときは、当該外国産の果実 又は果実製品の輸入に関し必要な措置を講ずる等当該事態を克服するため相当と認められる措置を講ずるものとする。