1項 農林水産大臣 又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があるときは、果実 又は果実製品の生産、集荷、貯蔵 又は販売の事業を行なう者 又はこれらの者の組織する法人から、これらの事業に係る業務に関して、必要な報告を徴することができる。