果樹農業振興特別措置法

# 昭和三十六年法律第十五号 #
略称 : 果振法 

第六条 # 果実等の生産等の状況に関する情報の提供


1項
国 及び都道府県は、果樹農業の健全な発展 並びに果実の流通 及び加工の合理化に資するため、果実 及び果実製品の生産、集荷、貯蔵、販売等の状況を調査し、これらに関し必要な情報を提供するように努めるものとする。