果樹農業振興特別措置法

# 昭和三十六年法律第十五号 #
略称 : 果振法 

第四条の七 # 監督等


1項

農林水産大臣は、第四条の四各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。

2項

農林水産大臣は、指定法人が第四条の四各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、指定法人に対し、その業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

3項

農林水産大臣は、指定法人が前項の規定による命令に違反したときは、第四条の四の規定による指定を取り消すことができる。