果樹農業振興特別措置法

# 昭和三十六年法律第十五号 #
略称 : 果振法 

第四条の八 # 勧告


1項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、第四条の三第四項の規定により生産出荷安定指針が公表されている場合において、特定果実生産者等による特定果実の生産 又は出荷が、指定法人が行う第四条の四第一号に掲げる業務 又は都道府県法人が行う特定果実の安定的な生産 及び出荷の促進に関する業務の円滑な実施に著しく支障を及ぼしていると認めるときは、当該特定果実生産者等に対し、当該業務の実施に協力するよう必要な勧告をすることができる。