果樹農業振興特別措置法

# 昭和三十六年法律第十五号 #
略称 : 果振法 

第四条の六 # 事業計画の承認等


1項

指定法人は、毎事業年度開始前に(第四条の四の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、同条各号に掲げる業務に係る事業計画 及び収支予算を作成し、農林水産大臣の承認を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定法人は、毎事業年度経過後三月以内に、第四条の四各号に掲げる業務に係る事業報告書 及び収支決算書を作成し、農林水産大臣に提出しなければならない。