果樹農業振興特別措置法

# 昭和三十六年法律第十五号 #
略称 : 果振法 

第四条の四 # 法人の指定及び業務


1項
農林水産大臣は、一般社団法人 又は一般財団法人であつて、次に掲げる業務を適正かつ確実に実施できると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、当該業務を全国的に実施する者として指定することができる。
一 号

特定果実の安定的な生産 及び出荷の促進 並びに特定果実に係る果実製品(果実を加工し 又はこれを原料として製造した製品をいう。以下同じ。)の保管に関する事業を行うこと。

二 号

一般社団法人 又は一般財団法人であつて、特定果実の安定的な生産 及び出荷を促進すること、果実製品の原料として使用する果実を安定的に供給する生産者に対し当該果実の価格が著しく低落した場合に生産者補給金を交付すること その他果実の生産 及び出荷の安定に関する業務を都道府県の区域内において行うもの(以下「都道府県法人」という。)に対し、助言、指導 その他の援助を行うこと。

三 号
果実 及び果実製品の需要の増進を図るための事業を行うこと。
四 号
その他果実の生産 及び出荷の安定に関する事業を行うこと。