この法律は、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保するとともに、原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を設置する工場 又は事業所の外へ放出されること その他の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉による災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、公共の安全を図るために、製錬、加工、貯蔵、再処理 及び廃棄の事業 並びに原子炉の設置 及び運転等に関し、大規模な自然災害 及びテロリズム その他の犯罪行為の発生も想定した必要な規制を行うほか、原子力の研究、開発 及び利用に関する条約 その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用等に関する必要な規制を行い、もつて国民の生命、健康 及び財産の保護、環境の保全 並びに我が国の安全保障に資することを目的とする。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十六号
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略称 : 原子炉等規制法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号