国家公安委員会、原子力規制委員会 及び国土交通大臣は、この法律に基づく特定核燃料物質の防護のための規制に関し相互に協力するものとする。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十六号
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略称 : 原子炉等規制法
第七十二条の二
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号