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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十六号
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略称 :
原子炉等規制法
第七十六条
#
国に対する適用
@
施行日
: 令和七年六月六日
@
最終更新
: 令和五年法律第四十四号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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工業
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
第七十六条
1項
この法律の規定は、
前条
及び
次章
の規定を
除き
、
国
に
適用
があるものとする。
この場合において、
「指定」、「許可」又は「認可」とあるのは、
「承認」と
する。