核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第七十六条 # 国に対する適用

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

この法律の規定は、前条 及び次章の規定を除き適用があるものとする。


この場合において、

「指定」、「許可」又は「認可」とあるのは、
「承認」と

する。