この法律の規定により指定保障措置検査等実施機関が行う保障措置検査の業務に係る処分について不服がある者は、原子力規制委員会に対し、審査請求をすることができる。
この場合において、原子力規制委員会は、行政不服審査法第二十五条第二項 及び第三項、第四十六条第一項 並びに第四十七条の規定の適用については、指定保障措置検査等実施機関の上級行政庁とみなす。
この法律の規定により指定保障措置検査等実施機関が行う保障措置検査の業務に係る処分について不服がある者は、原子力規制委員会に対し、審査請求をすることができる。
この場合において、原子力規制委員会は、行政不服審査法第二十五条第二項 及び第三項、第四十六条第一項 並びに第四十七条の規定の適用については、指定保障措置検査等実施機関の上級行政庁とみなす。