核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第三十三条 # 許可の取消し等

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉設置者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に試験研究用等原子炉の運転を開始せず、又は引き続き一年以上その運転を休止したときは、第二十三条第一項許可取り消すことができる。

2項

原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉設置者次の各号いずれかに該当するときは、第二十三条第一項許可取り消し、又は一年以内の期間を定めて試験研究用等原子炉の運転の停止を命ずることができる。

一 号

第二十五条第二号から第四号までいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

第二十六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

三 号

第三十六条 又は第三十六条の二第四項の規定による命令に違反したとき。

四 号

第三十七条第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

五 号

第四十三条の規定による命令に違反したとき。

六 号

第四十三条の二第一項の規定に違反したとき。

七 号

第四十三条の二第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。

八 号

第四十三条の二第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。

九 号

第四十三条の二の二第一項の規定に違反したとき。

十 号

第四十三条の二の二第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。

十一 号

第四十三条の三の二第一項の規定に違反して試験研究用等原子炉を廃止したとき。

十二 号

第四十三条の三の二第二項の規定に違反したとき。

十三 号

第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

十四 号

第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。

十五 号

第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。

十六 号

第六十一条の八第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

十七 号

第六十二条の二第一項 又は第二項の条件に違反したとき。

十八 号

原子力損害の賠償に関する法律第六条の規定に違反したとき。

十九 号
原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項 又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
二十 号

港則法昭和二十三年法律第百七十四号)第四十条第一項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による処分 又は同法第四十条第二項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十条第一項の規定に対する違反があつたとき。

3項

原子力規制委員会は、外国原子力船運航者次の各号いずれかに該当するときは、第二十三条の二第一項許可取り消すことができる。

一 号

前項第一号第三号第十三号第十四号 又は第二十号に掲げるとき。

二 号

第二十六条の二第一項の許可を受けないで同項の変更 又は保持をしたとき。

三 号

第六十二条の二第一項の条件に違反したとき。