試験研究用等原子炉設置者からその設置した試験研究用等原子炉 又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設(原子力船を含む。第四項において同じ。)を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十六号
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略称 : 原子炉等規制法
第三十九条 # 試験研究用等原子炉の譲受け等
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号
日本の国籍を有する者 及び日本の法令により設立された法人 その他の団体以外の者(試験研究用等原子炉設置者を除く。)からその所有する原子力船を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
第二十四条 及び第二十五条の規定は、前二項の許可に準用する。
第一項の許可を受けて試験研究用等原子炉設置者からその設置した試験研究用等原子炉 又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設を譲り受けた者は、当該試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉設置者の地位を承継する。
第二項の許可を受けて原子力船を譲り受けた者は、試験研究用等原子炉設置者とみなす。
この場合において、
第二十六条第一項中
「第二十三条第二項第二号から第五号まで、第八号 又は第九号に掲げる事項」とあり、
及び同条第二項中
「第二十三条第二項第一号、第六号 又は第七号に掲げる事項」とあるのは
「政令で定める事項」と、
第三十三条 及び第四十三条の三の二第三項中
「第二十三条第一項」とあるのは
「第三十九条第二項」と
読み替えるものとする。