試験研究用等原子炉設置者 及び外国原子力船運航者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
一
号
試験研究用等原子炉施設の保全
二
号
試験研究用等原子炉の運転
三
号
核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵 又は廃棄(運搬 及び廃棄にあつては、試験研究用等原子炉施設を設置した工場 又は事業所(原子力船を含む。次項において同じ。)において行われる運搬 又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。)